2019-11-26 第200回国会 参議院 総務委員会 第3号
このような仕組みによりまして、事業に従事する組合職員にとっては、安定的な雇用と年金その他の社会保険が確保される一方、特定地域づくり事業協同組合の組合員である小規模事業者にとっては、人手不足を解消できるとともに、業務の繁閑にも柔軟に対応することが可能になるなど、双方にメリットがあると考えております。
このような仕組みによりまして、事業に従事する組合職員にとっては、安定的な雇用と年金その他の社会保険が確保される一方、特定地域づくり事業協同組合の組合員である小規模事業者にとっては、人手不足を解消できるとともに、業務の繁閑にも柔軟に対応することが可能になるなど、双方にメリットがあると考えております。
これは、今の企業・団体献金、どういうふうに政治資金規正法の中で規定されているのかなというふうに改めて条文を確認してみますと、政治資金規正法の二十一条第一項に「会社、労働組合、職員団体その他の団体は、政党及び政治資金団体以外の者に対しては、政治活動に関する寄附をしてはならない。」というふうにあります。
○国務大臣(高市早苗君) もうあくまでも一般論としてしか申し上げられませんが、政治資金規正法では、会社、労働組合、職員団体その他の団体は、政党又はその支部に対して当該会社の資本金、当該労働組合の組合員数、当該団体の経費の額等に応じ、年間七百五十万円から一億円の総枠の範囲内で政治活動に関する寄附ができるものとされております。
○稲山政府参考人 先ほど大臣より御答弁いたしましたように、会社、労働組合、職員団体その他の団体は、政党及び資金団体以外の者に対して、政治活動に関する寄附はしてはならないとされているところでございます。
○高市国務大臣 まず、政治資金規正法においては、会社、労働組合、職員団体その他の団体は、政党やその支部に対して、当該会社の資本、当該労働組合の組合員数、当該団体の前年における年間の経費等に応じ、年間七百五十万円から一億円の総枠の範囲内で政治活動に関する寄附ができるものとされております。
○高市国務大臣 御指摘いただきましたとおり、政治資金規正法におきましては、会社、労働組合、職員団体その他の団体は、政党及び政治資金団体以外の者に対しては、政治活動に関する寄附はしてはならないとされております。
この中で私が今回問題にしていきたいのは、いわゆる公務員の労働組合、職員団体なんですが、これが特定の政党や政治団体を支援することは許されるのかどうかということなんです。 そこでこの資料を用意させていただいたんですけれども、これは京都市さんのことについて書かれているんですけれども、京都市には二つの労働組合があるそうなんです。
公務員は、確かにその勤務条件を改善するために、労働組合、職員団体を組織しています。したがって、職員団体は勤労条件の改善を図ることを目的としておりますので、活動していますが、その範囲を超えて、しばしば政治活動や選挙運動を展開することが常態化をしております。 大阪の市労連には七つの労働組合が加盟しております。
それから、大規模化でございますが、いきなり私企業の参入等というよりは、漁業協同組合の利用、それから漁業協同組合への資本注入等、それから漁業協同組合の一人一票という考え方を若干、法律的に資本注入を受けやすい形に考え直して、特に被災地の漁業協同組合職員等の日々の生活そのものの補償については、漁業者以上にまだ議論されていない部分もございます。
しかし、この平成二十一年の民主党案によりますと、労働組合、職員団体、政治団体は規制されない、三年間であっても自由に寄附できるんですよ。ましてや労働組合が国や自治体と契約するなんということはあり得ないから、はなからそういうところは対象外にするような法律になっている。こんな自分たちの都合のいい抜け穴だらけの暫定措置は、我々は認めるわけにいきません。御都合主義以外の何物でもないんじゃないですか。
そこで、内閣がかわるというよりも、歴史的な、政権が交代し、そういうことが実現をし、六十年間手がついていなかった公務員制度改革を、労働基本権を付与するという全く前提の違うコンセプトのもとに行うわけでありますから、当然ここは、私が担当になったときに、そういう前提でスムーズに企画立案し、あるいは他省庁との調整ができ、あるいは、ほとんどが出先の方だと思いますけれども、労働組合、職員団体の方ともきちっと折衝ができる
二つ目でありますが、二つ目は、改正法案の中で、会社、労働組合、職員団体その他の団体は、その役職員または構成員に対し、雇用その他の関係を不当に利用して寄附等をさせてはならないとありますが、雇用その他の関係を不当に利用するとはどのような意味なのか、教えていただきたいと思います。
政治団体に対して寄附をした者が個人であれば個人からの寄附でございまして、会社、労働組合、職員団体、その他の団体であれば企業、団体からの寄附という位置づけになるのではないかなというふうに思います。
一般論としてでございますが、一般論として申し上げますと、政治資金規正法第二十一条の規定によりまして、「会社、労働組合、職員団体その他の団体は、政党及び政治資金団体以外の者に対しては、政治活動に関する寄附をしてはならない。」こういうことになっているという規定がございます。
政治資金規正法の第二十一条におきましては、「会社、労働組合、職員団体その他の団体は、政党及び政治資金団体以外の者に対しては、政治活動に関する寄附をしてはならない。」こういう規定になっているわけでございます。
私も長い間地方行政をやって、労働組合、職員団体とは長い間付き合ってきましたけれども、当局がしっかりしておればいいんですよね。当局がしっかりしておって、是々非々で労働組合、職員団体と接すればこんなことにはならないんです。やはり教育の責任は文部科学省にあり、そして教育委員会にあるわけでありますから、まず私はしっかりと当局に反省をしてもらわなければならないと考えております。
その原因として、役員のリーダーシップの欠如もあるかもしれませんが、社会保険庁の不祥事のときに明らかになりましたように、労働組合、職員組合がかなり、効率性であるとか国民の視点に立ったスタンスを取らないで、自らの利益擁護に走っているようなところがございまして、こういうことも一つ作用しているのではないかと思うんですが、参考人はどのようにこういう点についてはお考えでいらっしゃいますでしょうか。
この森林組合が実施いたします森林環境教育の内容でございますけれども、森林組合の組合員の森林を利用した森林フィールド、林業体験学習施設の整備あるいは森林組合職員のインストラクター派遣、教材作成による森林・林業体験学習の支援、こういったものが考えられるところでございまして、これらによりまして、森林組合における何がしかの収入源の多角化あるいは森林・林業に対します国民の理解、こういったものの促進、これを期待
会社、労働組合、職員団体、その他の団体のする政治活動に関する寄附は、政治団体のするものを除き、同一の政党支部に対しては、年間百五十万円を超えてすることができないこととし、また、何人も、これに違反してされる寄附を受けてはならないことといたしております。これに違反して寄附をした者及び寄附を受けた者は、一年以下の禁錮または五十万円以下の罰金に処することといたしております。
一方、農漁協系統金融機関は農漁業者等の自主的な協同組合職員であり組織でございまして、また地域に密着した金融機関としての役割を果たしていることから、貸出先につきましては大手銀行とは異なる構造となっております。
そういう意味では、当該特殊法人の労働組合、職員団体でも結構ですが、職員としっかりと事前協議をするとか合意をするとかいうことを含めて、この事業を推進しなければいけないと思っているのです。(発言する者あり)いや、自民党の中にも抵抗勢力がいっぱいいるんだから、そんなこと言ってもらったらおかしいんだ。そうではなくて、同じく働いている仲間ですから、ここはきっちりと労働組合と協議をしていく。